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Q 遺産使い込みの返還請求には時効はありますか?

A 時効があります

遺産の使い込みについて、不当利得返還請求によって返還を求める場合には時効があります。

また、不法行為に基づいて請求する場合も時効があります。

そのため、「兄弟が親の預金を勝手に引き出していた」「相続後に多額の使途不明金が見つかった」といった場合は、できるだけ早く対応することが大切です。

不当利得返還請求の時効は「5年・10年」がポイントです

 不当利得返還請求とは、法律上の理由なく得た利益について返還を求める手続です。現在の民法(2020年4月1日改正後)では、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効となります。

ただし、2020年4月1日の民法改正前に生じた請求権については旧法が適用され、「権利を行使することができる時から10年」で時効となります。

また、使い込みが不法行為にも該当する場合には、不法行為に基づく損害賠償請求を検討できることがあります。この場合、「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」が時効の基準となります。 

このように、複数の法的手段が検討できるため、「かなり前の使い込みだからもう請求できない」と、自分で判断するのは避けた方がよいでしょう。

遺産の使い込みが疑われる場合は、預金の取引履歴などの資料を持参し、返還請求が可能か、時効がいつ完成するのかを早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

不当利得返還請求の要件や具体的な方法については、「不当利得返還請求とは?時効や方法、要件について弁護士が解説!」もあわせてご覧ください。

千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ

遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。

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