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共有不動産の相続方法について

被相続人が単独所有していた不動産でも、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議がまとまるまで不動産の共有状態が続くことになります。

また、もともと共有であった不動産(共有持分)を相続した場合も、相続人は共有状態で不動産を取得することになります。
不動産の共有状態は一般的に不都合の方が大きいので、早めに共有を解消し、単独所有に変更した方がいいです。
共有状態のままだと、売却がしづらいですし、誰かが住むにしても他の人は住めず、利用が制限されてしまい、不公平な状態が続きます。
このような状態が続くと、共有者間の不満の感情が高まり、大きな紛争につながります。早めに共有の解消を目指していくのが良いでしょう。

共有の解消方法は、現状によって変わってきます。
もともと共有状態であったなら、ご自身の共有持分を他の共有者に買い取ってもらうか、もしくは、共有物分割という手続きを行うことで、共有の解消ができます。
相続によって複数の相続人による共有状態が発生した場合は、遺産分割協議の中で、不動産を単独所有にしていくことができます。
もちろん話し合いがまとまらないと、共有状態が続く可能性はありますが、共有を続けていても、誰のメリットにもならないので、単独所有にする方向で話がまとまることが多いです。

弁護士を入れての協議(話し合い)が円満に解決しやすいので最初に検討したいところですが、協議で解決できなかった場合は、遺産分割調停を申し立て、調停内で遺産分割方法の話し合いを行っていきます。

調停では、不動産を物理的に分ける(現物分割)、誰かが単独所有して他の人に代償金を支払う(代償分割)、売却して売却代金を分け合う(換価分割)のいずれかを取ることが多いですが、いずれの方法も難しい場合は共有分割(共有のままにする)という結論になることもあります。
共有のままにならないように調停を進行させていく工夫が必要になります。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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