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土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

令和6年(2024年)4月1日以降、相続登記は義務化されますが、相続登記を行わなかった場合のデメリットは、主に4点です。

①土地が売れない、担保設定が出来ない

②次の相続が発生した場合、相続人が多くなりすぎて収拾がつかなくなる

③他の相続人の債権者から差し押さえを受ける

④義務化後は法令上の罰則がある


①の土地が売れない、担保設定ができないという点についてですが、登記は対外的に土地の所有者が誰かを公的に明示する制度です。仮にご自身が単独で土地を取得したとしても、土地を売るためには相続登記を経ていないと買主の方は安心して購入が出来ません。銀行から土地を担保にお金を借りようとしても、銀行は抵当権(担保)を設定し、登記する必要があるので、相続登記を経ていないと、抵当権設定登記が出来ず、融資することが出来ません。このように、土地の売却や担保設定のためには相続登記は必須と言えます。


②次の相続が発生した場合、相続人が多すぎて収拾がつかなくなるという点についてですが、高齢の方の相続が発生すると、他の相続人も高齢という場合があり、その場合次々に相続が発生することがあります。例えば、最初の相続人の方に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になるようなケースです。こういうケースでは、相続人の方が亡くなるだけでなく、認知症になるなど、スムーズに遺産分割協議が進まないことがあります。遺産分割協議が難航している間に次の相続が発生してしまい、相続人がどんどん増えていきます。そうなると、もともと交流が無い相続人が増えていき、その方との話し合いはより進まなくなるという状況に陥ってしまいます。相続登記をしようにも、前提となる遺産分割協議が出来ていないので、相続登記が出来ないということになります。このような事態を避けるために、相続が発生したら、早期に遺産分割協議を行い、相続登記を行う必要があります。


③の他の相続人の債権者からの差押えを受けるという点についてですが、他の相続人が金融機関から借金などがある場合に、支払いが滞ると、金融機関は差押えを検討します。金融機関は、登記は未了だけど、相続した土地があるとわかったら、その土地について差押えをすることが出来ます。差押えを受けたら、土地を売却することなどが困難になります。ご自身が単独で土地を使っていたとしても、他の相続人の借金が原因で土地の差押えを受けるわけですから、気分が良いものではありません。他の相続人の債権者から差し押さえを受けるというのは大きなデメリットといえます。


④最後に登記の義務化は、罰則があります。罰則の内容は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料という罰則があります。遺産分割協議が長期化しているなどの理由で3年以内に相続登記が出来ない場合は、「相続人申告登記」という簡易に行える登記をまず行うことになります。相続人申告登記を行った上で、遺産分割協議がまとまってから3年以内に正式な相続登記を行えば罰則は適用されません。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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