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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

相続人の中に未成年者とその親権者が両方いる場合は、未成年者のために特別代理人の選任をする必要があります。
親権者は未成年者の代理権がありますが、代理人である親権者と未成年者の利益が相反する場合は、親権者以外の代理人である特別代理人を選ばなければいけないことになります。


例えば、父が亡くなり、母(妻)と未成年の子ども1人が相続人になったとします。その場合、母の相続する財産が多くなると、子どもの相続分が少なくなります。こういう状況を利益相反といいます。このような状況のときは、公正に遺産分割協議が行われたことを担保するために、裁判所に、特別代理人という代理人を選任してもらう必要があります。弁護士などの専門家が就任することが多いです。親権者と特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。


一方で、親権者と未成年者の利益が相反しない場合は、特別代理人の選任は必要ありません。例えば、父が早くに亡くなっており、その後、父方の祖父が亡くなり、相続が発生したとします。この場合、子どもが祖父の相続について、父の代襲相続人になりますが、母は相続人ではありませんので、利益は相反せず、母が子どもの代理人として遺産分割協議に参加することが出来ます。

ただし、この場合も子どもが複数いる場合は、子ども同士の利益が相反します。母が子どもの代理人となれるのは1人までですので、他の子ども達については特別代理人の選任をする必要があります。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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