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相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きは、故人が亡くなったその日から始めていった方が良いでしょう。もちろん、大切なご家族が亡くなったので、それどころではないというのが人の気持ちだと思いますが、いくつかの相続手続きには期限がありますので、その期限内に終わらせることが大切です。


主な期限があるものは、
①相続放棄、②相続税の申告、③遺留分侵害額請求の3つです。

①の相続放棄は、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に行わないといけません。3か月は本当にあっという間です。戸籍謄本の収集など、時間がかかる準備もあるので早め早めに動いた方が良いです。被相続人が事業をしていて、銀行から借り入れがあるようなケースや固定資産税ばかりかかり利用価値の無い土地だけが遺産としてあるようなケースでは、相続放棄を早急に検討した方がいいでしょう。この3か月という期間(熟慮期間といいます)は、裁判所の許可があれば伸長することが出来ますが、最初から伸長を前提に行動するのではなく、出来るだけ期間内に終わらせるようにした方が良いです。


②相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行わないといけません。期限に遅れると、無申告加算税や延滞税の対象になるので、納税額が増えます。相続税の申告の前提には遺産分割協議が終わっている必要があるので、やはり早めに動いた方が良いと言えます。


③遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことと遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内に行わないと、時効によって請求が出来なくなります。こちらは、遺言書が発見されたり、被相続人の通帳を見ていて不審なお金の引き出しが多数あるとわかってから動くことになりますが、1年もあっという間ですので、あまり時間をかけない方がいいでしょう。他にも銀行からの預金の引き出しなどは、期限があるわけではありませんが、いつお金が必要になるかわかりませんので早めに対応した方がいいです。家族が亡くなってそういう気持ちになれないということもあるかもしれませんが、そういう時こそ専門家に任せて、手続きを進めてもらうことをお勧めいたします。

この記事を担当した専門家
弁護士法人とびら法律事務所 代表弁護士 鶴岡 大輔
保有資格弁護士資格、 夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)
専門分野相続、離婚
経歴

・千葉市緑区出身
・千葉県立千葉高校卒業
・早稲田大学教育学部卒業
・千葉大学大学院専門法務研究科修了
・千葉大学大学院専門法務研究科にて法律文書の作成指導
・千葉市内の法律事務所にて実務経験を積み、とびら法律事務所設立
・3児の父

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