千葉市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR・京成・モノレール千葉駅から徒歩3分 JR船橋駅から徒歩1分 LINEで相談予約
千葉オフィス
043-306-3355
船橋オフィス
047-407-3180
受付:平日 9:30~20:00 土曜 9:30~18:00

遺産分割の調停と審判

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
  • 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に傷つかれている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。

遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。

当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された内容証明郵便が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の知識がある人にご相談ください。特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについて、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう。

PAGETOP PAGETOP
45分初回相談無料

千葉オフィス 043-306-3355

船橋オフィス 047-407-3180

受付
平日 9:30~20:00
土曜 9:30~18:00