デジタル遺言書のメリット・デメリットを弁護士がわかりやすく解説

「遺言書を残したいけれど、すべて手書きするのは大変」「パソコンやスマートフォンで作れたら便利なのに」と考える方は少なくありません。
こうした負担を減らすために、新しく導入されるのが、いわゆる「デジタル遺言」です。
デジタル遺言に関する改正法は、2026年6月17日に成立しました。
ただし、すぐに利用できるわけではありません。
デジタル遺言に当たる「保管証書遺言」の制度は、法律の公布から3年以内に始まる予定です。実際にいつから利用できるかは、今後発表される施行日を確認する必要があります。
そもそもデジタル遺言とは?
デジタル遺言は、パソコンなどで作成した遺言の内容を、法務局で保管してもらう新しい仕組みです。
今回の改正では、「保管証書遺言」という新しい遺言の方法が設けられます。
手書きではなく、パソコンなどで作成した文書やデータを利用できることが大きな特徴です。
この制度が作られた背景には、次のような事情があります。
- 手書きの遺言書を作る負担が大きい
- 遺言書を作らないまま亡くなり、相続人同士でもめることがある
- 行政手続のデジタル化が進んでいる
つまり、遺言書をより作りやすくし、相続トラブルを防ぐことを目的とした制度です。
デジタル遺言の要件とは?
「保管証書遺言」として認められるための要件は、改正民法968条の2で定められています。主な要件は次のとおりです。
- 遺言の全文が書かれた書面やデータを作る
- 遺言者が署名をするか、署名に代わる決められた手続きを行う
- 法務局の担当者の前で、遺言の全文を口頭で伝える
- 法務局の制度を利用して、遺言を保管してもらう
特に重要なのは、法務局で保管されて初めて、保管証書遺言として効力が生じる点です。
デジタル遺言のメリット
デジタル遺言の主なメリットは、次のとおりです。
- 手書きの負担を減らしやすい
- 法務局で保管されるため、紛失や書き換え防止が期待できる
- 遺言書を作る人が増えることで、相続人同士の争いの予防につながる
デジタル遺言のデメリット・注意点
デジタル遺言は便利な制度ですが、以下のような注意点もあります。
- なりすまし対策などの本人の意思確認が重要になる
- 制度が始まった直後は、手続きが分かりにくい可能性がある
- 形式が正しくても、内容があいまいなら争いになる
たとえば、次のような遺言は注意が必要です。
- 誰に財産を渡すのか分からない
- どの不動産や預貯金を指しているのか分からない
- 配偶者や子どもの遺留分に配慮していない
- 遺言を実行する人が決められていない
デジタル遺言は、遺言書を作りやすくする制度です。しかし、遺言の内容まで自動的に正しくしてくれる制度ではありません。
遺言作成を弁護士に依頼するメリット
遺言でもっとも大切なのは、本人が亡くなったあとに、希望どおりに財産を引き継げる内容になっているかが重要です。
弁護士に相談することで、次のような点を確認できます。
- 遺言書が法律上有効な内容になっているか
- 誰が相続人になるのか
- どのような財産があるのか
- 配偶者や子どもの遺留分を侵害しないか
- 相続人同士でもめにくい内容になっているか
- 遺言の内容を実行できる書き方になっているか
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、新しく始まる保管証書遺言など、複数の方法があります。
どの方法が適しているかは、財産の種類や金額、家族関係、本人の健康状態などによって異なります。
新しい制度だからこそ、早い段階で専門家に相談して、制度の仕組みを確認し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
千葉県で相続・遺産分割トラブルにお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ
遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。
当事務所では、初回45分までの相続無料相談を実施しており、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。
「弁護士さんに相談するのは気持ち的にもハードルが高かったのですが、明るく穏和な先生で、弁護士さんに対するイメージが変わりました」
「相続に当たり債務調査、財産調査をお願いし、的確かつ丁寧に進めて頂け滞りなく終結出来ました」
(お客さまの声)
弁護士法人とびら法律事務所は千葉と船橋にオフィスがあり、初回相談無料で承っております。
相続・遺産分割トラブルのご相談の際はお近くのオフィスをご利用ください。
>>電話でのお問い合わせはこちら:千葉:043-306-3355 船橋:047-407-3180
- 音信不通の相続人がいる場合、遺産分割はどうなる?弁護士が解説
- 兄弟姉妹間の相続トラブルについて、遺産分割に精通した弁護士が解説します!
- デジタル遺言書のメリット・デメリットを弁護士がわかりやすく解説
- 不当利得返還請求とは?時効や方法、要件について弁護士が解説!
- 遺産分割の対象になる財産、ならない財産について弁護士が解説
- 遺産分割協議とは?進め方や注意点について弁護士が解説
- 遺産分割協議に必要な書類や準備は?弁護士が解説
- 遺産分割協議書のひな形やテンプレートを使用するメリットとデメリットについて弁護士が解説
- 遺産分割には誰が参加する?相続に詳しい弁護士が解説
- 代襲相続とは?よくある相続トラブルについて弁護士が解説
- 前妻の子・後妻の子の相続トラブルについて弁護士が解説
- 遺産分割を放置しておくと大変なことに!
- 遺産分割の調停と審判
- 円満に遺産分割を終えることを望まれる方へ
- 故人の預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない方へ
- 遺産分割に関する訴訟について
- まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

























