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デジタル遺言書のメリット・デメリットを弁護士がわかりやすく解説

デジタル遺言のメリット・デメリットを弁護士が解説!
「遺言書を残したいけれど、すべて手書きするのは大変」「パソコンやスマートフォンで作れたら便利なのに」と考える方は少なくありません。

こうした負担を減らすために、新しく導入されるのが、いわゆる「デジタル遺言」です。

デジタル遺言に関する改正法は、2026617日に成立しました。

ただし、すぐに利用できるわけではありません。

デジタル遺言に当たる「保管証書遺言」の制度は、法律の公布から3年以内に始まる予定です。実際にいつから利用できるかは、今後発表される施行日を確認する必要があります。

そもそもデジタル遺言とは?

デジタル遺言は、パソコンなどで作成した遺言の内容を、法務局で保管してもらう新しい仕組みです。

今回の改正では、「保管証書遺言」という新しい遺言の方法が設けられます。

手書きではなく、パソコンなどで作成した文書やデータを利用できることが大きな特徴です。

この制度が作られた背景には、次のような事情があります。

  • 手書きの遺言書を作る負担が大きい
  • 遺言書を作らないまま亡くなり、相続人同士でもめることがある
  • 行政手続のデジタル化が進んでいる

つまり、遺言書をより作りやすくし、相続トラブルを防ぐことを目的とした制度です。

デジタル遺言の要件とは?

「保管証書遺言」として認められるための要件は、改正民法968条の2で定められています。主な要件は次のとおりです。

  • 遺言の全文が書かれた書面やデータを作る
  • 遺言者が署名をするか、署名に代わる決められた手続きを行う
  • 法務局の担当者の前で、遺言の全文を口頭で伝える
  • 法務局の制度を利用して、遺言を保管してもらう

特に重要なのは、法務局で保管されて初めて、保管証書遺言として効力が生じる点です。

デジタル遺言のメリット

デジタル遺言の主なメリットは、次のとおりです。

  • 手書きの負担を減らしやすい
  • 法務局で保管されるため、紛失や書き換え防止が期待できる
  • 遺言書を作る人が増えることで、相続人同士の争いの予防につながる

デジタル遺言のデメリット・注意点

デジタル遺言は便利な制度ですが、以下のような注意点もあります。

  • なりすまし対策などの本人の意思確認が重要になる
  • 制度が始まった直後は、手続きが分かりにくい可能性がある
  • 形式が正しくても、内容があいまいなら争いになる

たとえば、次のような遺言は注意が必要です。

  • 誰に財産を渡すのか分からない
  • どの不動産や預貯金を指しているのか分からない
  • 配偶者や子どもの遺留分に配慮していない
  • 遺言を実行する人が決められていない

デジタル遺言は、遺言書を作りやすくする制度です。しかし、遺言の内容まで自動的に正しくしてくれる制度ではありません。

遺言作成を弁護士に依頼するメリット

遺言でもっとも大切なのは、本人が亡くなったあとに、希望どおりに財産を引き継げる内容になっているかが重要です

弁護士に相談することで、次のような点を確認できます。

  • 遺言書が法律上有効な内容になっているか
  • 誰が相続人になるのか
  • どのような財産があるのか
  • 配偶者や子どもの遺留分を侵害しないか
  • 相続人同士でもめにくい内容になっているか
  • 遺言の内容を実行できる書き方になっているか

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、新しく始まる保管証書遺言など、複数の方法があります。

どの方法が適しているかは、財産の種類や金額、家族関係、本人の健康状態などによって異なります。

新しい制度だからこそ、早い段階で専門家に相談して、制度の仕組みを確認し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

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