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音信不通の相続人がいる場合、遺産分割はどうなる?弁護士が解説

音信不通の相続人がいる場合、遺産分割はどうなる?弁護士が解説

相続が始まったものの、相続人の中に連絡のつかない人がいて、遺産分割が進まないというご相談は少なくありません。

特に、長年疎遠だった親族や会ったこともない親族が相続人になっているケースでは、

「電話しても出ない」

「手紙を送っても返事がない」

「そもそも今どこに住んでいるのか分からない」

といった問題が起こりがちです。

このような場合でも、ほかの相続人だけで勝手に遺産分割を進めることは原則としてできません。

もっとも、連絡が取れない事情に応じた法的な手続きを踏むことで、遺産分割を前に進めることは可能です

この記事では、音信不通の相続人がいる場合に遺産分割はどうなるのか、ケースごとの対応方法や注意点について分かりやすく解説します。

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連絡が取れていない状態で遺産分割は進められる?

遺産分割協議は、原則として相続人全員が関与して行う必要があります。

そのため、音信不通の相続人を除いたまま、他の相続人だけで遺産分割協議を成立させても、後で無効になってしまいます。

たとえば、

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 遺産分割協議書の作成

などを一部の相続人だけで進めると、後日トラブルになる可能性が高いです。

そのため、「連絡が取れないから仕方ない」と考えるのではなく、その状況に応じた法的手続きを踏んで進めることが重要です。

返信がない、無視されているケース

相続人の住所や居場所は分かっているものの、電話や手紙、メールなどに反応がないケースです。

相続の話合いを避けている、親族間に感情的な対立がある、提案内容に不満がある

など、その理由はさまざまです。

連絡を無視されている場合の遺産分割の進め方

相手の住所が分かっている場合は、まず手紙など記録が残る方法で連絡を取りましょう。

特に、配達証明付き内容証明郵便などを使えば、「いつ、どのような内容で連絡したか」を後から示しやすくなります。

また、当事者同士では返信をしてくれなくても、弁護士を通して連絡すると、相手が返答してくれるようになるケースもあります。相手からの反応が無い場合は、弁護士に依頼して連絡してもらうといいでしょう。

弁護士を通しても相手からの反応がない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では、裁判所から相手に呼出状が送付され、調停委員を交えて話合いが進められます。

それでも相手が裁判所に来ないなどして合意に至らない場合には、最終的に審判へ移行し、裁判所が遺産分割の内容を判断してくれます。

つまり、相手が無視しているからといって、遺産分割の手続きが完全に止まってしまうわけではありません

 解決できるケースがほとんどなので、諦めずに弁護士に相談に来てください。

行方不明になっているケース

相手が住民票上の住所に住んでおらず、親族も現在の居場所を把握していないケースもあります。

また、長期間にわたって生死も分からない場合もあります。

行方不明(生死不明)になっている場合の対応方法

まず、戸籍の附票や住民票などから所在の手がかりを探すことが考えられます。

また、調停や審判など裁判所の手続を進める中で、必要に応じて裁判所を通じた調査が問題となることもあります。

不在者財産管理人とは

調査を尽くしても相続人の所在が分からない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

不在者財産管理人の選任申立てには、事案によっては必要書類の収集や資料の準備に時間を要するため、早めに対応を始めた方がいいです。

申立てに理由があると認められれば、裁判所が不在者財産管理人を選任してくれます。

不在者財産管理人とは、住民票上の住所や居所を去ってしまい、連絡がつかない人に代わって、その人の財産を管理する人です。

相続の場面では、所在不明の相続人本人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割手続きに参加してくれます。

ただし、不在者財産管理人は自由に遺産分割できるわけではありません。

通常は、所在不明の相続人の利益を害しないよう、法定相続分に沿った内容の遺産分割内容で合意するように動きます。最終的には遺産分割の内容が適切かどうか、家庭裁判所の許可を得る必要もあります。そのため、他の相続人としては、不在者財産管理人がいる場合は、法定相続分相当額の遺産は分けないといけないと考えておくと良いでしょう。

失踪宣告について

相続人の生死が長期間分からない場合には、失踪宣告を検討することがあります。

法律上、生死不明の状態が7年間続いている場合、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告がされると、その人は法律上、一定の時点で死亡したものとみなされます。

その結果、死亡したものとみなされた人の相続人を含めた形で相続手続きを進めることになります

遺産分割を放置するリスクとは?

音信不通の相続人がいると、つい「今は動けない」と考えてしまいがちです。

しかし、遺産分割を長期間放置すると、

  • 相続人自身が亡くなり、新たな相続が発生する
  • 相続人がさらに増えて関係が複雑化する
  • 戸籍収集や所在調査の負担が大きくなる
  • 不動産について相続登記への対応が問題となる
  • 遺産が未分割のまま相続税申告を行わなければならない

など、かえって問題が大きくなることがあります。

特に、不動産については、令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

正当な理由なく放置した場合には、過料の対象となる可能性があります。

また、相続税についても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割がまとまっていることを前提に利用できる制度があります。

遺産分割が未了のままですと、申告時点でこれらの特例を適用できず、いったん高い税額での申告・納税が必要になるケースがあります

このように遺産分割を放置すると、時間の経過とともに法的・経済的な負担が大きくなることがあるため、早い段階で対応方針を整理することが重要です。

専門家に依頼するメリットとは?

音信不通の相続人がいる事案では、相手が単に無視しているのか、所在不明なのか、生死不明なのかによって、取るべき対応が変わります。

弁護士に依頼すれば、連絡方法の整理、必要書類の収集、調停申立て、不在者財産管理人の選任申立てなどを、状況に応じて進めることができます。

また、相手方との直接対応を避けられることは、精神的な負担の軽減につながります

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