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亡き夫の愛人に対して遺留分侵害額請求は可能か?

夫の死後、遺言書や財産の流れを調べる中で、「愛人に財産が渡る内容になっていた」と知り、強いショックを受ける方は少なくありません。精神的なつらさだけでなく、今後の生活資金や住まいへの不安も生じます。

結論として、夫が愛人に財産を遺贈したり生前贈与したりしていた場合でも、妻などの遺留分権利者であれば、愛人に対して遺留分侵害額請求をできる可能性があります

本記事では、亡き夫の愛人に相続権があるのか、愛人に対して遺留分侵害額請求ができるケース、愛人との間に子どもがいる場合の扱い、そして弁護士に相談するメリットについて、わかりやすく解説します。

そもそも愛人に相続権はあるのか?

相続人になれるのは、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹など、民法で定められた人たちです。
そのため、愛人(入籍していない交際相手)は相続人ではなく、当然に遺産を受け取れる立場にはありません

もっとも、遺言で「愛人に全財産を遺贈する」等と書かれていれば、愛人のような相続人以外の人にも財産を渡すことは可能です。

つまり、愛人には相続権はないが、遺言や贈与によって愛人が財産を受け取ることはあります

その結果、配偶者や子が本来確保できるはずの最低限の取り分まで奪われてしまうことがあります。その場合は、遺留分の問題が生じます。

そのため、遺産分割の話し合いだけでなく、遺言の有無や財産の流れをきちんと調べる必要があります。

愛人に対して遺留分侵害額請求はできる?

愛人に対する遺留分侵害額請求はできます

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。配偶者や子といった、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められ、遺留分権利者は受遺者や受贈者に対して金銭請求ができます。
 たとえば、夫が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残していたとしても、妻や子などの遺留分権利者は、失われた最低限の取り分について、愛人に対し遺留分侵害額請求を行えます。

なお、遺留分侵害額請求では、原則として、金銭請求になる点に注意が必要です。例えば、自宅を愛人が受け取ることになっていた場合、自宅を取り戻すことはできず、金銭の支払いを受けることになります。

また、遺言のみならず、生前贈与も問題になることがあります。たとえば、夫が亡くなる前から愛人に多額の現金を渡していた、愛人名義で不動産を取得していた、といった事情があれば、それらも含めて検討が必要です。

さらに重要なのが、請求には期限があることです。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年で時効にかかります。時効期間が短いため、気持ちの整理がつかなくても、放置をし続けることは注意をしなければいけません。

愛人との間に子がいる場合はどうなる?

愛人本人には相続権がなくても、愛人との間の子には相続権が生じる場合があります

被相続人の子は相続人ですが、婚姻外で生まれた子についても、父との間で法律上の親子関係が認められれば、相続人になります。父による認知があれば相続人となります。

つまり、夫が愛人との子を認知していた場合、その子は、愛人とは別に、相続人として遺産を受け取る立場になります。
その結果、愛人やその子がいない場合と比べて、法定相続分や遺留分の計算が変わります。

このようなケースでは、戸籍の確認、遺言内容の分析、財産の流れの調査を正確にすることが大切です。

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遺留分侵害額請求において弁護士を利用するメリットとは?

愛人が関係する相続では、法的な論点だけでなく、感情的な対立も大きくなりやすい傾向があります。

特に、配偶者が愛人と直接やり取りをすることは、精神的に大きな負担になりがちです。

このような中で、弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

財産調査を適切に進められる

遺留分侵害額請求では、不動産、預貯金、有価証券、保険、過去の送金履歴など、対象となる財産を正確に調べることが必要です。
とりわけ、愛人への生前贈与や名義変更は争点になりやすく、ご自身だけで全体像をつかむことは難しいことがあります。

請求額を法的に整理できる

遺留分は、法定相続人の人数・構成や遺産総額によって変わります。遺留分の計算は複雑になることが少なくありません。弁護士に依頼することで、請求できる金額を法的根拠に基づいて整理しやすくなります。

相手方との交渉を任せられる

愛人が相手方となる場合、当事者同士の話し合いは感情的にこじれやすく、冷静な交渉が難しいです。
弁護士が窓口に立つことで、相手方との直接のやり取りを避け、冷静に話し合いを進めることができます。

調停・訴訟まで一貫して対応できる

交渉で解決できない場合には、家庭裁判所での調停や、その後の訴訟対応が必要になることがあります。
弁護士に依頼しておけば、初期対応から裁判手続まで一貫して任せることができ、方針もぶれにくくなります。

このように、弁護士に依頼することで、財産調査、請求額の算定、交渉、調停・訴訟対応までまとめて進めやすくなるのが大きなメリットです。
結果として、精神的な負担を抑えながら、ご自身の正当な権利を確保しやすくなります。

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遺産相続はほぼ全ての方が直面する法的な問題です。弁護士の元までは来ないで解決する方も多いですが、実際はモヤモヤが残っていたり、これまでの人間関係に変化が起こったりします。相続は、家族や親族間の争いですから、きっと本心では紛争が深刻化するのは避けたいのではないかと思います。私たちはできるかぎり争いが深まらないようお気持ちの部分から向き合い、相手方との関係も考慮して、丁寧に交渉を進めます。

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